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YouTubeでの著作権保護された楽曲の使用は全てがアウトというわけではない

どうも、動画投稿者も含めて、著作権保護された既存の曲をYouTube動画内で使用することは全て駄目だと勘違いされている方がいるようなので、今回はそこらあたりを収益受け取りの観点からできるだけ分かりやすく説明してみたいとおもう。

コチラでも少し触れたが、自分のYouTubeチャンネルで著作権保護された楽曲を使用している動画は、画像の7本を含め現在11本。*1 以下のようになっている。

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画像は、自分のチャンネルの動画の管理ページだ。この11本の動画に使用している曲は、それぞれの著作権者から条件付きで使用が許可されている。例えば一番上の動画の©にカーソルを合わせると〝著作権侵害の申し立て〟とバルーン表示され、何やら穏やかではないが、臆せずにそのリンクを踏んで飛ぶと、著作権保護されたコンテンツ(=動画で使用している楽曲)を使用するにあたっての条件について詳細な説明がしてある。

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読んでもらうとわかるが、この動画での曲の使用は著作権者より許可されていることがわかる。動画には、収益化している自分の他の動画と同様に広告が表示されるが、そこから得た収益は全て著作権者のものとなる。残念ながら、自分の懐には1円たりともお金は入らない。*2 簡単に言うと〝こちら(=著作権者)の条件を飲むなら曲の使用を許可するよ〟ということ。

もし、その条件が飲めないということであれば、コチラにも書いてあるように、使用している音楽をYouTube が提供している自由に使用できる楽曲に音声トラックを入れ替えるなどして対処するしか方法がない。ちなみに、既存の曲を自分でカバーしたものを動画で流す場合は、コチラのように収益を著作権者と分配できることもある。

話を元に戻すが、楽曲の使用を著作権者から許可されている動画に関しては、動画の概要欄に自動生成された楽曲名が表示される。

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逆に言うと、この表示が概要欄にない動画は、著作権者に無許可で楽曲を使用していることになる。悩ましいのは、(既存曲以外の)著作権フリーの曲を使用した場合、この表示は自動生成されないということ。YouTubeが提供しているものも含めて、著作権フリーの曲は既存曲となんら質的に変わらないものが多い。そこで『あのチャンネルは著作権違反の常習者』と勘違いされる場合もあるかもしれない。

ちなみに、YouTubeが提供している著作権フリーの楽曲であっても、動画で流すにあたって、以下のように概要欄に動画投稿者自らが楽曲の帰属表示を明記しなければならないケースもある。

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帰属表示の必要なものも含めて、YouTubeが提供する著作権フリーの楽曲に関しては、動画内で使用しても収益の受け取りが可能だ。クリエイターツールにあるオーディオライブラリ*3はジャンル・曲数ともに豊富なので、好みの楽曲を選んで、ダウンロードすればいい。それでも、どうしても既存の楽曲を使用したい場合は、クリエイターツール>作成>音楽ポリシーと進んで、YouTubeで使用できる楽曲かどうか事前に検索して確認したらいい

 

趣味の動画を投稿して、それに収益が出れば言うことはない。動画の制作のモチベーションも自然と上がるというもの。自分のチャンネルも収益はぼちぼち出ているが、振込み可能な金額*4には未だ達していない。なかなか道のりは遠いね(笑)

 

 

 

*1:自分のチャンネルの総動画数は45本。そのうち収益化対象の動画は34本(そのうち1本は現在非公開)です。

*2:©の著作権を表すアイコンの隣の、ドル記号(?)にバックスラッシュが入ったアイコンにカーソルを合わせると、〝収益受け取り対象外〟と表示されるのが確認できる。ちなみに、収益が受け取り可能な場合(=収益化対象)は、同じ場所が緑色のドル記号を模したアイコンになる。収益化対象の場合、当然だが、©のアイコンは表示されない。

*3:オーディオライブラリでは、効果音も検索できます。

*4:YouTubeの規定で支払い基準額は8,000円から。